2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
今御指摘ありました税制でございますけれども、この税制の目的は防災・減災のための投資を促すということでございまして、機械、装置、器具、備品、建物附属設備を対象としております。この税制につきましては、令和三年度の税制改正におきましても与党税調の御審議もいただいた上で一部拡充を行っております。
今御指摘ありました税制でございますけれども、この税制の目的は防災・減災のための投資を促すということでございまして、機械、装置、器具、備品、建物附属設備を対象としております。この税制につきましては、令和三年度の税制改正におきましても与党税調の御審議もいただいた上で一部拡充を行っております。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
神奈川県の税収に占める、市町村税収ですよ、全体に占める、きょう私が問題にしました機械及び装置、工具、器具、備品、つまり設備に係る、償却資産に係る固定資産税税収のシェアは二・五%ですよ。それは法人住民税が入るからですよ、どんと。あるいは、固定といったって、地べたの本当の固定の方がどんと入るからですよ。
このもとで、二〇一九年度の税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を促す十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品等の承継に係る贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設したわけです。 今回の改正案では、遺留分の民法特例を個人事業者に拡大することが盛り込まれております。
御指摘のとおり、平成三十一年度税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設する予定でございます。これにより、約三百五十八万社の中小企業のうち五割以上を占める個人事業者の方々にもこの税制を利用していただくことが可能となります。
御指摘のとおり、今回の、来年度の税制改正に向けて、個人事業主の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設をする予定になっております。これによって、三百五十八万者の中小企業のうち五割以上が個人事業主ということになりますので、この方々にも税制を御利用していただくことが可能になるわけであります。
事業承継を促進するため、平成三十一年度税制改正大綱では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの継承時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度の創設を盛り込んだところです。 今後は、この制度を御活用いただけるよう、分かりやすいパンフレットを全国千六百六十の商工会、五百十五の商工会議所等を通じて事業者に届けます。
加え、御指摘いただきましたように、三十一年度の税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするために、十年間の時限措置として、土地、今御指摘あるのは土地でありますが、加え、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設する予定でございますけれども、個人事業者の方々に広くこの制度を御活用いただけるよう、まず、施策がどういう施策なのかということをわかりやすく周知をし、
例えば、対象となる設備といたしましては、機械装置として、例えば自家発電機ですとか排水ポンプといったようなもの、それから器具、備品としては、例えばデータバックアップシステム、衛星電話などのそういった設備を含めて対象とするということにしておりまして、これらの制度を活用していただくことによりまして、中小企業の事業継続性を強化していただきたいと考えているところでございます。
さらに、平成三十一年度税制改正大綱では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度の創設を盛り込みました。 個人事業者にこの制度を御活用いただけるよう、御指摘のとおり、施策の周知から個別の相談対応、申請支援など、きめ細かく対応することが必要です。
平成三十一年度税制改正大綱では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度の創設を盛り込みました。これにより、約三百五十八万者の中小企業のうち五割以上を占める個人事業者の方々にも税制を利用していただくことが可能となります。
機械装置、器具備品、建物附属設備について、これは今特例が行われております。課税標準額を二分の一にするというものであります。これが二十八年から三十年まで。
そこで、本年四月からは、この固定資産税軽減措置や即時償却の適用対象を器具備品、建物附属設備などに拡大したところでございます。委員御指摘のセルフレジでございますとか省エネショーケースについてもこの形で対象設備になったということでございます。
漁業者が取り扱う器具、備品には、定置網のほか、例えば潜水用具ですとか釣り具など様々なものがあるということは承知しておりますが、税制上それらを漁具として一体的に取り扱い、その使用実態を踏まえて三年と定めているところでございます。
さらに、平成二十九年度の税制改正法案では、生産性向上が課題になっております小売・サービス業にもより使いやすいものとするために、機械装置に加えまして、器具、備品、建物附属設備などを対象として加えることにしておりまして、より幅広く生産性向上を後押しできるものと期待をしております。 具体的にも、既に生産性向上が期待される計画も出てきております。
また、さらに、平成二十九年度の税制改正法案で、例えば法人税でございますけれども、即時償却の対象をいわゆる機械装置から一定の器具備品あるいは建物附属装置に拡大するような中小企業経営強化税制を創設するといったようなことも盛り込まさせていただいております。 また、賃上げに向けたインセンティブを付けるということも大事かなというふうに思っております。
この中小企業経営強化税制、それから固定資産税の軽減措置も併せて講じておりますけれども、平成二十九年度の税制改正法案におきましては、生産性の向上が特に課題となっております小売・サービス業にも使いやすいものとするために、機械装置に加えて、器具備品や建物附属設備を対象としたものでございます。
そのため、特例措置の対象に比較的低額な器具、備品などを残余の二年間に限って追加する、一方で、市町村財政への影響を最小限にするよう地域や業種について重点化を図るとともに、与党税制改正大綱において、償却資産に係る固定資産税を堅持する旨とこの特例措置の枠組みを予定どおり三年間で終了させる旨があえて明記されました。このような取扱いは地方団体の皆様からは一定の御評価をいただいていると認識をしています。
当初は、平成二十八年度税制改正において三年間の時限措置として機械、装置を対象に創設されましたが、平成二十九年度の税制改正におきまして、残余の二年間に限って、地域、業種を限定した上でその対象に一定の工具、器具、備品等を追加することとしております。 一方で、固定資産税は基幹税でございまして、地方の基幹税をしっかり守っていくことは大変重要であると思っております。
ちょっとまだなかなか正確な推定は難しいですけれども、内閣府の統計によりますと、いわゆる大型の機械装置投資の約六割が製造業に集中しているのに対して、今申し上げたような、これは分類上、器具備品、建物附属設備となりますが、こういう分野ではサービス業が五割を超えてきているということになりますので、今回の拡充でサービス業の皆さんにもこの減免の措置というのを活用をしてもらえるのではないかなというふうに思っております
また、こうした現状を改善するために、資料二にお示しさせていただいておりますが、平成二十九年度税制改正では、製造業だけではなくてサービス産業での活用を促すため、固定資産税減税の対象設備に器具備品、建物附属設備等を追加するとしています。この改正によってサービス産業の活用はどの程度増えると見込んでおられるのか。
昨年、私からも、大臣、この場で、機械装置のみが減免対象であったものを器具備品まで拡充して、そしてサービス産業が使いやすいようにすべきだということをお訴えさせていただき、来年度税制改正に盛り込んでいただいたこと、心より感謝と御礼を申し上げたいと思います。 その上で一点、午前中も平山委員からの御指摘にございましたが、これから重要なことは事業者への周知でございます。
その状況を踏まえたわけでありますけれども、実は、認定案件の八割が製造業に限られているという状況でありますので、今回の二十九年度税制改正法案におきまして、生産性の向上が特に課題となっております小売とかサービス業にもこの設備投資意欲が湧くようにということで、軽減措置の対象を器具、備品とか、あるいは建物附属設備にも拡充をしようというものでございます。
今回の税制改正においては、小規模なサービス産業の生産性向上などを後押しするため、平成二十八年度に創設をされました特例措置の対象に、比較的低額な器具、備品などを、地域や業種について重点化を図った上で、残余の二年間に限って追加することといたしたところでございます。